商標よろず相談

Q. 自社商品の商標を登録したい。どうすれば登録できるのか。

A. 商標登録をするためには、商品に使用する名称(若しくはマーク)と、使用する予定の商品を教えて頂く必要があります。 当所は商標登録の可能な商標かどうかの判断のご相談を承るだけではなく、指定商品の選定につきましても、アドバイスいたします。

 Q. どのような商標が登録できるのか。

A. どのような商標が登録できるのかについては、商標法で一定の制限が設けられています。
  • 例えば、一般的な名称で他の商品と区別することの出来ない(これを自他商品識別力といいます)商標は登録を受けることができません。(商標法第3条)。
  • 更に他人の登録商標と似ている商標や、品質の誤認を生ずるおそれのある商標(例:商品「ラーメン」に商標「うどん」)、有名な商標と似ている商標等は登録できません。
  • 商品はその用途・分野によっても(例えば化学品/医薬品/家庭用など)、指定する商品が異なる場合があります。そのため、指定商品の選定を誤ると、他人に同じような商標を使用された場合に、権利行使ができない場合がありますので注意が必要です。

Q. 出願したら特許庁から拒絶理由通知がきた。先に出願された他人の商標と同一・類似であるとして登録できないとのこと。登録はあきらめて、このまま使用しても大丈夫か。

A. そのまま使用していると先行商標権者に権利侵害と判断され、使用差し止めや損害賠償を請求される可能性があります。したがって、意見書で先行商標とは非類似商標であるという旨の主張をすることをおすすめします。 また、登録が認められなかった場合には、商標を変更することも視野に入れる必要があります。変更した商標を新出願し、登録されれば安心して商標を使用することができます。

Q.店の名称を商標登録した上で営業しているが、最近競合大手が似たような名称で新しく出店していて商標登録もしているようです。大手企業から使用をやめるように訴えられないか心配です。

A.あなたが競合他社より先に商標を出願し、登録商標をその指定商品/役務に使用しているのなら問題ありません。 但し、商標に変更を加えて使用している場合、登録商標を継続して3年以上日本国内において使用していなければ、不使用取り消しの対象となりえますので注意が必要です。不使用取り消しの対象とならないようにするには、登録商標を指定商品/役務に使用している事を証明する証拠として、できるだけ客観的な証拠、例えば商標が掲載されている新聞、雑誌の商品の広告、チラシ、カタログ、パンフレット、取引伝票などを残しておくことをおすすめいたします。この際、取引伝票につきましては商品と商標との関係が明瞭である必要があります。さらに使用を証明する商標は登録商標と社会通念上同一と認められるような商標である必要があります。

Q. 日本である商品を販売していて、海外への出店を予定している。海外でも商標登録が必要ですか。

A. はい。海外でも登録することをおすすめします。 商標は属地主義が原則であり、日本の商標権と海外の商標権は独立しており、それぞれの国の商標権はその国内のみで保護され、他の国では保護されません(パリ条約6条)。海外で未登録のまま商標を使用すると、他人に商標を真似されブランド価値が低下する他、ほとんどの国が先願主義を採択しているので、他人に商標を先取り登録されてしまい、あなたの商標が使えなくなる等、事業に大幅な損失を被る可能性があります。(例外として先使用権が認められる場合もありますが、商標をめぐる紛争解決に金銭的な負担がかかることになります。) また、海外で登録する場合、指定商品の選定にも注意が必要です。商品、サービスの国際分類につきましては、「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づいて区分分けされる場合がほとんどですが、各国制度によって指定商品の記載方法が異なる為、現地の代理人に指定商品の確認を依頼する必要があります。さらに、各国の制度は様々であり、登録に必要な書類や、多区分制を使用しているか、使用主義かなどについても注意が必要です。 海外での商標登録につきましては、各国への直接出願のほか、国際登録出願によるものや欧州共同体商標出願によるものなどがあり、それぞれメリットやデメリットがございますので、相談いただければ幸いです。

Q. 外国で商品を製造し、日本で販売したい。外国でも商標登録は必要か。

A. 必要です。 日本で商標を登録していても、海外ではその権利は及びません。従って外国で商品を製造し、日本に輸入する場合についても、外国で商品に商標を付す場合には、商標の使用となり、外国での商標登録も必要なので注意してください。例えば商標を登録せずに商標を付した商品を製造、日本に輸出している場合、外国で既にその商標と同一又は類似商標が登録されている場合は商標権の侵害行為になります。又、商標を他人に先取りされてしまうリスクもあります。そのような場合はその国で製品を製造することができなくなります。また、偽物が輸出されないように税関に申請することをおすすめ致します。

Q. うちの商品の偽物が輸入されているようだ。どうすればいいか。

A.「商品または商品の包装に標章を付したものを輸入する」行為は商標の使用行為となる為、その商品に付されたその商品の商標が日本で登録されていれば、商標を付した偽物を輸入する行為は商標権の侵害行為となりますので、商標権者は、輸入の差し止めや、損害賠償、不当利得返還を求めることができます。 なお、商標登録されていなくても、意匠権の侵害や、不正競争防止法により差し止め、損害賠償の請求ができる可能性もあります。また、税関での差し止めも可能です。尚、個人で輸入している場合についても、ケースバイケースとはなりますが、実務上、税関での差し止めも可能となっております。

Q. キャラクターグッズを使用したグッズを販売したい場合どうすればよいか。

A. 法務部では商標権だけでなく意匠権や著作権に関する質問にもお答えします。 一般にキャラクターは創作したオリジナルなものであれば、創作した時点で著作権が自然に発生します。この際に登録や審査は不要です。また、そのキャラクターが商品や役務の出所を示すものとして機能している場合には、商標登録の対象となります。キャラクターについて、その名前やロゴが商標登録されている場合は、その商標についてもライセンス契約を締結することが可能です。

この記事の監修者

八谷 晃典 (はちや あきのり)
大阪法務戦略部長 弁理士/特定侵害訴訟代理人 スペシャリスト

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