はじめに

建設に関する区分は、主に第37類(例:建設工事)、第39類(例:鉄道による輸送)の2つが挙げられます。

建設に使用する建築材料等の商品については、金属製の商品は第6類(例:金属製建築専用材料)で登録し、金属製以外の商品は第19類(例:プラスチック製建築専用材料)で登録を行います。また、建設に使用される車両は、第12類(例:ダンプカー)の商品に分類されます。

”HARAKENZO more ではインフラ・建設業界の皆様を応援し、商標登録の理解に役立つ情報を提供すべく、このようなページを設けた次第です。

建設工事に関する区分について

役務「建設工事」は第37類に分類されます。第37類の中で「建設工事」は非常に多く登録されている役務であり、特許庁の登録データベースによると、2003年から2012年までの10年間の登録件数は、およそ28,000件に及びます。上記10年間において、第37類全体の登録件数がおよそ34,000件ですから、「建設工事」の登録が実に全体の80%以上を占めることが分かります。

また、建設後のメンテナンスに関する役務は、「建設工事」とは非類似の役務として推定されており、「建築設備の運転・点検・整備」と指定します。

第37類に分類されている役務は「修理」「保守」「整備」といった役務が多く、例えば鉄道車両に関する整備では、「鉄道車両の修理又は整備」と指定を行います。

修理対象が「おもちゃ・人形」と、鉄道とはかけ離れたものであっても、同じ第37類にて「おもちゃ又は人形の修理」と指定する必要があり、「眼鏡」も第37類で「眼鏡の修理」と指定します。すなわち、修理の対象物に関係なく、「修理」等の役務は主に第37類に分類されていることがお分かりになると思います。

 尚、「修理」と関連するもので「加工」という役務もございますが、こちらは主に第40類で指定します。

乗物に関する区分について

電車、飛行機、自動車等を利用した役務は、主に第39類に分類されます。例えば、「鉄道による輸送」、「航空機による輸送」、「車両による輸送」と指定を行います。

これらの「輸送」には、人だけに限らず荷物も対象として含まれます。よって、運送トラックやバイク便による荷物の配送等も含まれます。

一方、同じく荷物を移動させる引越業については、「引越の代行」と指定します。「車両による輸送」と「引越の代行」は荷物を移動させる点で共通する部分はございますが、需要者や役務を提供する事業者が全く異なる場合も多く、異なる役務と推定されています。

また、いわゆるレンタカーに関する事業は、「自動車の貸与」と指定します。

インフラ・建設業界の皆様を応援します

インフラ・建設業界は一般の利用者に身近な役務を提供しており、今後も益々その需要は増大していくものと思います。

同業界は長期的な事業計画に伴い商標を使用することも多く、事前の商標調査の必要性が特に高い業界と言えます。”HARAKENZO more では精度の高い調査報告書等をご利用頂くことで、インフラ・建設業界の知的財産戦略に全力を尽くす体制を整えております。どうぞお気軽にご相談頂ければ幸いです。

この記事の監修者

八谷 晃典 (はちや あきのり)
大阪法務戦略部長 弁理士/特定侵害訴訟代理人 スペシャリスト

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