サービス内容

”HARAKENZO more ” に所属する商標専門家が、特許庁での審査に準じて「先行商標」と「識別性」の双方について高い精度のデータベースを使用して調査を実施します。
結果はわかりやすくまとめられ、貴社がビジネスを展開する上での意思決定の基礎となります。

”HARAKENZO more” では、原則として、高専門性リーガル・サービスとしてのフルサーチ (Full Search) をお勧めしております。

  1. 「先行商標」と「識別性」の双方について調査を行います。
  2. 「先行商標」の調査については、精度の高いデータベースを使用します。
  3. 「先行調査」と「識別性」の双方の調査結果に基づき、”HARAKENZO more ”の商標専門家が総合的な登録可能性を評価いたします。
    他者の商標権を侵害するおそれがある場合には、その旨についても言及いたします。

先行商標との類否

先行する他人の登録商標と同一または類似する商標は、登録を受けることができません。
登録商標と同一または類似の判断は、
(i) 商標が同一または類似するか否か、
(ii) 指定商品又は指定役務が同一または類似するか否か、
の2点で行います。

識別性

商標は、商品又は役務を他の商品又は役務と区別する機能 (はたらき) を必要とします。
そのため、登録商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることが認識できるもの (識別性を有するもの) でなければなりません。
たとえば、商品「箸」を指定して商標「おてもと」を出願しても、識別性がありませんので、登録することは認められません。

料金

フルサーチ

当所費用(税込):

  • 文字:26,400円~
  • 図形:46,200円~

Q&A

Q: 商標調査は必要なのですか?

A: 商標調査は、商標出願する場合だけでなく、安全に商標を使用するためにも必要です。

商標登録出願をしても、その商標が識別性を有していない場合、あるいは他人の登録 (出願) 商標と同一または類似と判断される場合、商標登録を受けることができません。
また、同一または類似の先行登録商標が存在するにもかかわらず商標の使用を開始した場合、他人の商標権を侵害することになります。
このような事態を回避するために、商標の使用又は権利化において、商標の事前調査は、絶対不可欠となります。

Q: 商標調査の結果に基づいて、どのようなアクションを取るべきですか?

A: 商標調査の結果に基づいて、出願しても問題ない場合は、商標出願をおすすめします。

そのままでは出願できない場合は、商標の変更や修正を検討することが重要です。当社の専門家チームがあなたに最適なアドバイスを提供しますので、適切な対策を講じることができます。

商標調査のお申し込みはお問合せフォームから

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この記事の監修者

八谷 晃典 (はちや あきのり)
大阪法務戦略部長 弁理士/特定侵害訴訟代理人 スペシャリスト

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商標登録や商標トラブルの解決にあたっては、専門家の判断が欠かせません。
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