はじめに

近年、ゲームは著しい進化を遂げております。インベーダーゲームの頃は喫茶店でお金を入れて楽しむ人が多く、ファミリーコンピュータに代表される家庭用ゲーム機の販売以降、家庭でゲームを楽しむ子供や大人が増えました。

その後、様々なゲーム機が登場し、プレイステーション・Wiiといった据え置き型のゲーム機では、オンラインゲーム(ネットワークを使用して世界中の人たちと一緒に遊べる)も楽しめるようになりました。
また、携帯電話機で楽しむゲーム(ソーシャルゲーム)も台頭しており、ゲームを楽しむハードが幾つも存在する時代になっております。

商標法はこのゲーム機の変遷に伴って、対応する保護対象を指定商品の例示に追加しておりますが、新しいゲームのかたちに完全に対応するには至っていない、というのが現状です。

ゲーム業界の皆様には、高速で進化を遂げるゲーム業界に合った商標登録の方法を知って頂きたく、このようなページを設けた次第です。

据え置き型、ポータブル型ゲーム機について

いわゆる家庭で使用するゲーム機を据え置き型ゲーム機と呼びます。ファミリーコンピュータ、プレイステーション、Wiiといった家庭用ゲーム機がこれにあたります。

一方、ニンテンドーDSや、プレイステーションVITAのような持ち運べるゲーム機は、ポータブル型ゲーム機と呼ばれます。

日本で商標登録を行う場合には、いずれも第28類の区分で登録を行いますが、据え置き型ゲーム機は「家庭用テレビゲーム機」、ポータブルゲーム機は「携帯用液晶画面ゲーム機」と指定します。

尚、これらのゲーム機で使用するゲームソフト自体(ロムやカートリッジ)は、第9類で指定を行う必要があります

例:第9類

家庭用テレビゲーム機用プログラム 携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM

オンラインゲームについて

オンラインゲームは、第41類のサービスとして指定を行うことが可能ですが、日本の類似商品・役務審査基準には具体的な記載がなく、ご存知無い方もおられると思います。

オンラインゲームは、具体的には以下のような表示で指定を行います。

例:第41類 オンラインゲームの提供

この「オンラインゲームの提供」は、第41類の「娯楽施設の提供」と類似の役務であると推定されております。すなわち、「娯楽施設の提供」の概念に含まれる「カラオケ施設の提供」や、「ビリヤード場の提供」とも類似の役務と推定されているわけですが、これは「(オンラインという仮想空間で)遊ぶ場を提供するサービス」といった点で、実は共通点がございます。

尚、第41類の「オンラインゲームの提供」と、いわゆるゲームソフトである第9類の「家庭用テレビゲーム機用プログラム」といった商品は、それぞれ非類似の商品/役務と推定されております。

従って、例えばオンラインゲームを行うためのゲームソフトを提供しているような場合には、第9類の商品と、第41類の役務の両方の指定を検討する必要がありますので、その点につき御留意下さい。

ソーシャルゲームについて

近年ではスマートフォン等でゲームプログラムをダウンロードして、携帯電話機でゲームを遊ぶ方も非常に増えております。これらのゲームは「ソーシャルゲーム」と呼ばれております。

ソーシャルゲームは第9類の「携帯電話機用ゲームプログラム」としての登録が必要となるほか、インターネットを経由して複数人で同時に遊べる場合には、いわゆるオンラインゲームを遊んでいることにもなりますので、第41類の役務の指定も検討する必要があります。

ゲーム関連のグッズについて

ゲームに関連して各種グッズ(携帯ストラップ、人形、カレンダー 等)が販売されることも多いですが、これらのグッズは各区分にそれぞれ分類されます。

第9類:携帯電話機用ストラップ

第16類:カレンダー

第28類:人形、おもちゃ

グッズ商品は著作権で保護されることも多いのですが、キャラクターの名称等は基本的に著作権で保護されるものではないため、商標登録を行うことをお勧めいたします。

”HARAKENZO more ”はゲーム業界の皆様を応援します

近年では、ゲームはインターネットを通じて世界中に配信することが可能ですので、今後は国内のみならず、ゲームを配信する外国でも商標登録を行うことが増えるものと思われます。

”HARAKENZO more としてもゲーム業界の皆様の知的財産保護にお役立ちしたいと考えておりますので、まずは、お気軽にご相談頂ければ幸いです。

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玩具業界の皆様へ

この記事の監修者

八谷 晃典 (はちや あきのり)
大阪法務戦略部長 弁理士/特定侵害訴訟代理人 スペシャリスト

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