はじめに

アフリカ広域工業所有権機関(ARIPO: African Regional Intellectual Property Organization)にて商標権の権利保護を行う際に役立つ情報を、以下に掲載しております。
本ページが、お客様が海外で知財保護を行う上での一助となれば幸いです。ぜひお役立て下さい。

アフリカ広域工業所有権機関における商標権

(1)権利の及ぶ国

  • ARIPO加盟国のなかでバンジュール議定書に署名している国のうち、指定国として指定した国に商標権が及ぶ。
    2018年3月時点でのARIPO加盟国は、ボツワナ、ガンビア、ガーナ、ケニヤ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、シエラレオネ、ソマリア、スーダン、スワジランド、リベリア、ルワンダ、タンザニア、ウガンダ、サントメプリンシペ、ザンビア及びジンバブエ(19カ国)で、このうち、バンジュール議定書に署名している国は、ボツワナ、レソト、リベリア、マラウイ、ナミビア、サントメプリンシペ、スワジランド、タンザニア、ウガンダ、及びジンバブエ(10カ国)である。

     

    同議定書の商標登録出願人または同議定書の登録商標の保有者は、新規の同議定書署名国に対し、事後指定することが可能である。

(2)出願可能な商標の保護対象

  • 商標の定義は「記号、名称、⽂字、図形、ブランド、⾒出し、数字及びそれらの組み合わせ」を含むとされている。
     事務局は彩色付商標及び 3 次元商標を認めるが、最終的には指定国の規定に従う。

(3)出願

  • ・出願言語は英語
  • ・1出願多区分制(ニース国際分類採用)
  • ・保護を求める国を指定
  • ・商標の使用もしくは使用意思の宣誓をし、または、商標の使用者を登録する申請が必要
  • ・委任状要

(4) 審査、異議申⽴、審判及び取消

  • ・指定商品表記及び区分のチェック等の方式審査はARIPO事務局、実体審査は指定国。
  • ・方式審査の拒絶に対してはARIPO事務局に再審査請求、審判部に審判請求が可能。
  • ・方式審査に不服の場合は、指定国への国内出願の変更が可能。
  • ・指定国に通知後、以下の場合、出願は「認容」されたものとして公告される。
  •  (i) 指定国が出願を認容した場合。
  •  (ⅱ) ARIPO事務局が、通知日より12 ケ月以内に拒絶通知を受領しない場合。
  • ・拒絶通知はARIPO事務局から、出願人は指定国に直接応答可能。
  • ・異議申⽴はARIPO事務局に公告日から3ヵ月間可能、異議申⽴後は指定国に移行。
  • ・審判及び取消は指定国の国内法が適用される。

(5) 権利維持

  • ・存続期間は出願日又は優先日から10年間有効、その後は10年ごとに更新可能。

(6) 無効及び取消手続

  • ・無効及び取消手続は指定国の国内法が適用される。

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    この記事の監修者

    八谷 晃典 (はちや あきのり)
    大阪法務戦略部長 弁理士/特定侵害訴訟代理人 スペシャリスト

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