再チャレ支援
~拒絶査定後の再チャレンジを徹底応援!~

近年、日本の全商標登録出願の約85~90%については、登録査定がなされています。しかし、裏を返せば、約10~15%については、却下されたり、拒絶査定がなされたりしていることになります。

特許庁から拒絶査定を受領した場合、次に取るべき対応は、以下の2択だとお考えではありませんか?

(1)拒絶査定に承服し、登録を断念する

(2)拒絶査定不服審判を請求して争う

実際、上記いずれかの対応になることが多いのが現状ですが、それぞれ、次のようなデメリットが考えられます。

【デメリット(拒絶査定に承服し、登録を断念する場合)】

・他人の登録商標と同一/類似であると判断された商標は、商標権侵害を避けるため、使用を控えざるを得ません。

・拒絶査定が確定すると、先願の地位がなくなります(商標法第8条3項)。そのため、後に、他人が同じ商標を出願・使用しても、差し止めること等はできず、逆にその他人の商標権を侵害してしまうリスクがあります。

【デメリット(拒絶査定不服審判を請求して争う場合)】

・審判請求にあたって、費用と期間が必要となります。

しかし、この2つの他にも、対応策があります。拒絶査定の根拠となった理由によっては、少し工夫を加えて再出願することにより、登録を目指せる可能性が十分あるのです。

例えば…

・ 先行登録商標を引例として拒絶査定がなされたが、当時から時間が経過したことにより、現在では引例が消滅している可能性がある場合
⇒タイミングを見計らって、再出願!

・ 識別性の欠如を理由に拒絶査定がなされたが、少し違う視点で反論すれば登録になる可能性がある場合
⇒登録可能性を高める反論を再検討の上、再出願!

HARAKENZOでは、このように少し工夫を加えた日本への再出願を、「再チャレ支援」として強力バックアップ致します。

詳細につきましては、お気軽にご相談頂けますと幸いです。拒絶査定を受領しても諦めずに、ぜひ一度ご相談ください。

対象となる例

  • 出願人様ご自身で出願し、拒絶査定を受領した場合
  • 代理人を介して出願し、拒絶査定を受領した場合

HARAKENZOの「再チャレ支援」は、
拒絶査定を受領した、出願人の皆様を応援します!
詳細につきましては、お気軽にご相談頂けますと幸いです。拒絶査定を受領しても諦めずに、ぜひ一度ご相談ください。

この記事の監修者

八谷 晃典 (はちや あきのり)
大阪法務戦略部長 弁理士/特定侵害訴訟代理人 スペシャリスト

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