登録後の使用についての相談室
商標は、登録して権利化することも重要ですが、『登録された商標』を『指定商品/指定役務』に『適切に使用すること』が重要です。 商標法では、指定商品/指定役務について、登録商標を継続して3年以上使用していない場合には、第三者からの請求により登録を取り消す制度(不使用取消審判)があります。 登録した商標を全く使用していない場合はもちろん、登録した商標を変形させて使用している場合には、『登録商標を使用していない』と判断される可能性があります。 また、実際に登録商標を使用している商品やサービスが指定商品/指定役務に含まれていない場合には、上述の不使用の問題がある他、他人の権利を侵害してしまうこともあるかもしれません。 こういった登録商標不使用のリスク回避して頂くため、当所では、登録後の商標の使用についてのご相談を受け付けております。ぜひご活用ください!中小企業相談室のご案内
”HARAKENZO more ” では、中小企業支援に特化した「中小企業相談室」を設置しております。「中小企業相談室」ページでは、ブランド戦略対策を含む知的財産戦略対策についても詳述しております。ぜひご覧下さい。 中小企業相談室はこちら商標の疑問・お悩みはHARAKENZOに相談ください!
商標登録や商標トラブルの解決にあたっては、専門家の判断が欠かせません。
商標のことでお悩みがありましたら、いつでも知的財産のプロフェッショナル集団であるHARAKENZO事務所にご相談いただけます。