商標調査
新たに商標を商品やサービスに使用する場合には、基本的に商標登録が必要です。商標登録を行うためには、特許庁に商標出願を行う必要が有ります。商標出願後に特許庁で商標登録を受けられる商標かどうか審査され、その結果、登録又は拒絶の判断がなされます。
「商標調査」は特許庁での判断を事前に予測し、商標の登録可能性について判断する調査となります。具体的には、例えばその商標が識別性を有しているかどうか、他人の登録 (出願) 商標と同一または類似と判断されるかどうか等の観点で、登録可能性を判断します。
商標登録を受けずに商標を使用した場合に、同一または類似の先行登録商標が存在していた場合には、他人の商標権を侵害することになります。このような事態を回避するために、商標の使用又は権利化において、事前の商標調査をお勧めしております。
商標出願
商標登録を受けるためには特許庁に商標出願を行うことが必要です。特許庁での審査の結果、登録または拒絶の判断がされることになりますが、拒絶されたとしても反論の機会が有ります。商標出願を行う際には、商標登録を受ける商標を決めたうえで、指定商品/指定役務(サービス)を選択して商標出願を行う必要が有ります。
商標権の権利範囲は、どのような商標を、どの指定商品や/指定役務(サービス)で登録するのかで決まります。どのような商標を出願するのかについては、たとえば、ロゴで出願するか、文字で出願するかといった点でも、出願人様が悩まれることが多いポイントとなります。また、どの指定商品や/指定役務(サービス)を選ぶべきかといった点も、専門的な知識が必要となることが多く、出願人様が悩まれることの多いポイントとなります。
どのように商標出願を行うのかについては、商標の使用計画や、商標登録の難易度、ビジネスの展望等によっても変わってまいります。当所では、しっかりとお客様にインタビューを行い、最適な出願戦略をご提案できるよう最善を尽くしております。
拒絶理由通知対応
特許庁での審査の結果、登録を拒絶されたとしても反論の機会が有ります。意見書や手続補正書といった手続書類を提出し反論することで、拒絶理由が解消し、登録が認められることもございますので諦めないことが肝心です。当所では、出願人様のビジネスの展望と、拒絶理由通知の内容を分析して対応策を提案するなど、最適な対応をご提案できるよう最善を尽くしております。
また、ご自身で出願した結果、拒絶理由通知を受けて対応策がなくお困りになられている方や、他の特許事務所にて商標登録出願したものの拒絶され諦められない方へのサポートとして、当所では中途受任という形で途中からの代理業務を行っております。是非、お気軽に当所までお声がけを頂けますと幸いです。
商標登録後もフルサポート
特許庁の審査の結果、登録査定(商標登録を認める通知)を受けた後は、登録に必要な設定登録料を支払うことで商標登録を受けられます。商標の設定登録後には商標登録証が発行され、晴れて日本国内で商標登録されたことが証明されることになります。
当所では登録査定後から商標登録証発行までのサポートだけではなく、その後の期限管理(5年または10年後に設定される存続期間満了日 等の期限管理です)や、各種ご相談についてもフルサポートを行っております。
取扱業務の一例
- オンライン知財パトロール
(冒認出願対策、詐欺サイト対策、模倣品対策 等) - 税関への輸入又は輸出差止申立
- ライセンス契約の締結、ライセンス交渉
- 無効審判請求、不使用取消審判請求等の他人から請求された各種手続への対応
- 他人による商標権侵害への対応などの各種係争対応
- 更新登録申請手続(存続期間期間満了前に行います)