2024年に商標法第4条第1項第8号の改正が予定されております。本改正により、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和される予定ですので、下記の通り改正の経緯と改正の内容をお伝えいたします。。

※2023年12月15日時点における情報(特に12月13日に公開された審査基準改定案)をもとにしています。実際に開始される運用は異なるものになる可能性がある点、ご留意ください。

現行制度の概要

商標法第4 条第 1 項第 11 号について

・商標が同一・類似

・指定商品/役務が同一・類似     ⇒     登録不可

     ↓

   出所混同の防止

 

運用による例外適用

A:出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い

(審査基準 第3 十、第4条第1項第11号 13.)

出願人から、出願人と引用商標権者が(1)又は(2)の関係にあることの主張に加え、(3)の証拠の提出があったときは、本号に該当しないものとして取り扱う。

(1) 引用商標権者が出願人の支配下にあること

(2) 出願人が引用商標権者の支配下にあること

(3) 出願に係る商標が登録を受けることについて引用商標権者が了承している旨の証拠

 

B:商品又は役務の類否判断における取引の実情の考慮

(審査基準 第3 十、第4条第1項第11号 11.(4))

引用商標権者から、指定商品/役務が類似しない旨の陳述がなされたときは、類似商品・役務審査基準にかかわらず、出願人が主張する商品又は役務の取引の実情を考慮して、商品又は役務の類否について判断することができる

制度導入にあたっての論点整理

★コンセント制度の導入に至っていない理由

①単に当事者間で合意がなされただけでは併存する商標について需要者が商品又は役務の出所について誤認・混同するおそれを排除できない→制度設計により回避可能

②現行制度においてもアサインバック(出願人と先行登録商標の権利者の名義を一時的に一致させ拒絶理由を解消する手法)の存在や、運用の範囲内での対応の余地があったこと→十分ではない

 

制度導入のための根拠

①登録時のみではなく、登録後においても、先行登録商標と出願商標との間における出所混同の防止を担保できる制度を採用

②先行登録商標の権利者の同意

 

需要者の利益保護

制度導入を求める出願人のみならず、需要者の利益保護も重要

→同意があっても、なお出所混同のおそれがある場合には登録を認めない留保型コンセント制度を採用

①登録時:先行登録商標の権利者による同意及び出所の混同が生じないことを説明する資料に基づき、出所混同の恐れの有無を判断

②登録後:混同防止表示の請求、不正使用取消審判の請求を可能にする

改正後の対応

※同じ構成文字からなる商標や、同じ称呼が生じる商標があっても、次のように考えることができる

同意があっても、なお出所混同のおそれがある場合について

①出願商標と先行登録商標が完全同一であるか、縮尺が異なるに過ぎない

②商品・役務についても表示が完全同一のもの

に限定すべきという意見(諸外国に比べると、同意の存在を重視)

 

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調査段階で同一の構成文字からなる先行商標がある場合、