信用を末永くまもる保険

企業のブランドイメージや信用というものは、その企業の商品やサービスに対する感想から生まれるものといえるでしょう。そのようなイメージや信用は、企業にとって大切な財産といえます。その財産を形成するために必要な目印(出所表示機能)として、また、その無体の財産の所有を保障するものとして、「商標権」が存在すると言えます。

法律的な表現をすると、商標権とは、商品・サービスについて使用する商標を「独占排他的に使える」権利のことです。

その独占排他的な権利は更新することにより、理論的には半永久的に所有することができるのです。

当たり前じゃないか、と思われるかもしれませんが、とても大事なことです。

自らの商標が一定の評価を得て安定的に認知されれば、それによって購入者は安心して購入することができ(品質保証機能)、その商標が付されていることで購買意欲が増す(広告宣伝機能)ことになります。

商標権を有していることで、ご自身がこれら本来得られる利益をしっかりと担保され得ると考えてみてください。きっと、なくてはならない権利だと気づくはずです。

では、商標を商標権として適切に保護していなかった場合、どうなるのでしょうか。

自らが採用した商標を独占的には使用できず、他者の商標使用に指をくわえて見ているばかりになること以外に、例えば次のようなことも考えられます。

(1)冒認出願(抜け駆け出願)

正当な権利を有しない他者が先に権利を取得してしまう事例です。

商標権の取得は、日本を含め多くの国では原則として、最も早く出願した者勝ち(先願主義)であり、しかも各国ごとに権利取得する必要(属地主義)があります。適切かつ早期に出願手続をしなければ、結果的に、他者に権利を横取りされることになってしまう危険性があります。

(2)ただ乗り(フリーライド)

有名な企業の商品やサービスを表す商標を無断で使用したり、そういった企業と関係があると勘違いしやすいような形で意図的に真似た商標を使用したり、する事例です。

世界的に有名な企業名やブランド名などには巧妙な模倣がつきものですが、それを思い起こしていただければわかりやすいと思います。

ただ乗りされるくらい影響力のある商標になると、自らが行うコアな事業の周辺分野の商品やサービスについての商標出願や、その登録商標の著名性ゆえ自らが行う予定のない分野についても、他人の使用を禁止するための防御的な出願(防護標章)を行った方がよい場合もあります。

商標というものは適切に保護管理しないと、他者に悪用される危険性も高いものです。

模倣品等として質の低い商品やサービスが出回ったり、事故などの問題が起きたりすることにより、企業のイメージが傷つけられることがないよう、事業の成長とともに、出来れば先を見越して対策をしっかりしておきたいものですね。

経営戦略にも役立つ

商標権の取得に際しては、商標を「どのような商品・サービスに用いるか」明確に指定しなければなりません。そのため商標権取得は、ご自身の会社の商品やサービスのあり方、将来展望を考える良いきっかけともなります。また、気が付かないうちに他者の権利を侵害してしまうことを防ぐ手段にもなります。商標権が取得できたという事は、裏を返せば、他人の商標権を侵害していないという「お墨付きを得た」とも言えるからです。

商標登録の出願は、ただ機械的に書類を提出するだけではありません。そのための調査や検討、修正など、出願の前後に行うことはたくさんあります。なかなか大変な作業ですが、それらを通してご自身(の会社)や同業他社について理解を深めることもできるのです。

ところで、仮に他者の権利を侵害し、訴訟を起こされてしまった場合、膨大な費用と時間がかかるのをご存知でしょうか。例えば訴訟大国のアメリカでは多額の費用と数年に渡る裁判期間を費やすことになるといわれているのです。

日本では今のところ、アメリカのように表立って大きな知財訴訟が頻発しているわけではありませんが、それでも、水面下での様々な交渉なども含めると、決して少なくない紛争が起きていると確信します。

現代は世界中の情報を手軽に瞬時に入手できるようになった反面、一昔前には考えられなかったような様々な問題に直面してしまう時代であるともいえます。

苦労して築き上げた信頼が知らないところで知らないうちに傷つけられ、反対に他者の権利を意図せず侵害してしまう危険がいたるところに存在するのです。

国内商標権侵害訴訟の一例

(1)モンシュシュ事件

いずれも関西圏を中心に根強い人気の二つの洋菓子屋による争いです。チョコレートが有名なゴンチャロフ製菓と「堂島ロール」で名を馳せるモンシェール間での裁判で、商標権侵害が認められました。当時の社名であった「モンシュシュ」を包装や店舗に付して使用していたところ、菓子・パンの商品において登録商標「MONCHOUCHOU/モンシュシュ」を有するゴンチャロフ側が侵害を訴え、第二審の大阪高裁で侵害が確定し、損害賠償請求が認められました。モンシェール側も「飲食物の提供」においては類似する態様の商標を登録していたものの、使用されていた商標の態様はゴンチャロフ側の登録商標と出所混同を招く恐れがあると判示されました。この事件はいくつもの論点があり、議論を呼びましたが、商標を使用する際の事前調査や検討の重要性がクローズアップされた例でした。

(2)どん兵衛事件

有名な即席めんの「どん兵衛」を製造販売する日清食品が、中国地方を中心20店舗ほど展開していた、うどんチェーンを商標権侵害で訴えた事件です。係争中に和解が成立して被告は店名を「荻野屋」に変更しています。同チェーンの創業よりずっと以前に、「どん兵衛」は日清食品側が商標登録し、国民的な食品として認知されていたことを考えると、当初のネーミングは検討の余地があったのだろうと思います。

(3)面白い恋人事件

北海道を代表する定番土産の菓子「白い恋人」を製造販売する石屋製菓の登録商標を、吉本興業の関連会社が、いわゆるパロディ的な使用として「面白い恋人」という菓子を販売したことについて、札幌地裁に提訴された事件で、マスコミなどでも多く取り上げられました。こちらも最終的には和解解決し、商標権侵害であったか否かの司法判断は下されませんでしたが、商標の重要性を世間全般に認知させたのではないでしょうか。

関連コンテンツ

以下のページでは、「商標に関するトラブル事例」について詳述しておりますので、ぜひご覧ください。

商標に関するトラブル事例https://trademark.ip-kenzo.com/refuge/trouble/

 
https://trademark.ip-kenzo.com/refuge/trouble/

この記事の監修者

八谷 晃典 (はちや あきのり)
大阪法務戦略部長 弁理士/特定侵害訴訟代理人 スペシャリスト

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