登録後の使用についての相談室

商標は、登録して権利化することも重要ですが、『登録された商標』を『指定商品/指定役務』に『適切に使用すること』が重要です。 商標法では、指定商品/指定役務について、登録商標を継続して3年以上使用していない場合には、第三者からの請求により登録を取り消す制度(不使用取消審判)があります。 登録した商標を全く使用していない場合はもちろん、登録した商標を変形させて使用している場合には、『登録商標を使用していない』と判断される可能性があります。 また、実際に登録商標を使用している商品やサービスが指定商品/指定役務に含まれていない場合には、上述の不使用の問題がある他、他人の権利を侵害してしまうこともあるかもしれません。 こういった登録商標不使用のリスク回避して頂くため、当所では、登録後の商標の使用についてのご相談を受け付けております。ぜひご活用ください!

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この記事の監修者

八谷 晃典 (はちや あきのり)
大阪法務戦略部長 弁理士/特定侵害訴訟代理人 スペシャリスト

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