はじめに

南アフリカにて商標権の権利保護を行う際に役立つ情報を、以下に掲載しております。
本ページが、お客様が海外で知財保護を行う上での一助となれば幸いです。ぜひお役立て下さい。

<平均的な審査期間> ※2016年4月時点
出願~登録(拒絶理由が通知されない場合):およそ18ヶ月~24ヶ月

南アフリカにおける商標権

(1)商標の種別

  • 1)商品商標
  • 2)サービスマーク(役務商標)
  • 3)団体商標
  • 4)証明商標
  • 5)連合商標

(2)出願可能な商標の保護対象

  • 「標章」とは,図により表⽰することができるすべての標識をいい,図案,名称,署名,語,⽂字,数字,形状,外形,模様,装飾,⾊彩,商品の容器⼜はこれらの組合せを含みます。
  • 色彩商標、ホログラム、匂い商標、味の商標、触感の商標等、非伝統的商標も登録可能です。

(3)出願

  • ・出願言語:英語又はその他の公用語。
  • ・1出願1区分制。
  • ・ニース国際分類を採用。類⾒出し(クラスヘディング)による出願が可能。
  • ・委任状要(公証及び領事認証不要)。

(4)審査

  • ・絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の審査がなされる。
  • ・登録の許可ができない場合、拒絶理由通知書、指令書が送達される。
  •  (指令書では、商標の連合・権利不要求等の指令がなされる。
  • ・拒絶理由通知書への応答後、なお拒絶理由が解消しない場合、拒絶査定がなされる。
  • ・優先審査制度・早期審査制度はない。

(5)公告

  • ・登録認可後、出願⼈の公告申請を経て、公告公報が発行される。
  • ・異議申⽴期間は、公告日から3ヵ月間。
  • ・異議申⽴期間の満了後9-12ヵ月以内に登録証が発⾏される。

(6) 権利維持

  • ・商標登録は出願日から10年間有効であり、その後は10年ごとに更新可能。
  • ・更新出願時に使⽤証拠の提出は不要。

(7)取消手続

  • ・5年間不使用の場合、取消請求可能。

(8)条約

主な条約への加盟状況は以下の通り。

パリ条約WTO協定商標法条約マドプロニース協定
加盟加盟加盟未加盟未加盟

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    この記事の監修者

    八谷 晃典 (はちや あきのり)
    大阪法務戦略部長 弁理士/特定侵害訴訟代理人 スペシャリスト

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