タイにて商標権の権利保護を行う際に役立つ情報を、以下に掲載しております。
本ページが、お客様が海外で知財保護を行う上での一助となれば幸いです。ぜひお役立て下さい。

タイにおける商標権と注意すべき点等

<商標の登録が可能な標章>
写真、絵画、図形、ブランド、名称、語句、⽂字、数字、署名、⾊彩の組合せ、物体の形象若しくは形状、音、又はこれらの結合(商標法4条)。
※2016年法改正により音の商標が商標の定義に追加されました。

<商標法の保護対象>
商標・サービスマーク・団体商標・証明商標

<出願時の注意点>
①⼿続⾔語:タイ語(商標が外国の文字を含む場合は、その意味を願書に記載する必要有)
②提出書類:
(1)願書
(2)委任状(公証要)
(3)商標⾒本
(4)優先権証明書(優先権を主張する場合)
③1出願多区分制採⽤
※2016年改正で採用:但し、分割を認める規定がないため、現時点では分割は不可。
④ニース協定:未加盟(但し、国際分類は採用。)
※マドプロ :加盟(2017年11月7日よりマドプロ出願可能)

■出願商標について
英語とその英語に対応する(同⾳の)タイ語を併記して権利化することが可能です。
この場合、英語⼜はタイ語のどちらか⼀⽅を使⽤している第三者への権利⾏使が可能とされていますが、第三者から不使⽤取消審判を受けた場合に、商標権者が英語とタイ語のどちらか⼀⽅しか使⽤していないとき、商標全体の使⽤として認められるか否かは、先例がないため不明です。
よって、英語表記・タイ語表記のどちらでもその商標をご使⽤になられる場合には、別々のものとして出願されるのがよいと考えます。

<主な登録要件>

  • 識別力がある商標であること(7条)。
  • 法に基づき禁止されていない商標であること(8条)。
  • 他者が登録した商標と同一又は類似した商標でないこと(13条)。

出願の流れ

■⽅式審査
  • 出願後、⽅式審査がなされます。⽅式的要件に不備がある場合には補正命令がなされます。
■出願公開・審査請求制度
  • 特許の場合と異なり、出願公開・審査請求制度はありません。

※出願公開制度はないが、審査後、方式要件を満たしていると判断された出願は、出願公告に係る手数料の支払い後、商標公報により公告(公開)される。

■実体審査
  • 登録要件を満たしていない商標出願に対しては、拒絶査定がなされます。
     出願⼈は60⽇以内に審判を請求することができます。
  • 補正の必要のある出願に対しては、補正命令がなされます。
     出願⼈は60⽇以内に補正書を提出することができます。
     ⼀⽅、補正指令に不服がある場合には、審判を請求することができます。
■公告
  • 登録要件を満たしている場合には、公告されます。
  • 公告⽇より60⽇間、異議申⽴期間に付されます。
■登録
  • 異議申⽴がなかった場合⼜は異議申⽴が認められなかった場合、登録査定がなされ、登録料を⽀払うことで商標権の設定登録がされます。
<登録後>
  • 存続期間:出願日より10年
  • 更新期間:満了前3月~満了日(満了後6月の追納期間有)

<平均的な審査期間> ※2018年3月時点
現状では、出願から登録に至るまでの審査期間は、拒絶理由がなければ約10ヶ月~18ヶ月程度となっております。

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    この記事の監修者

    八谷 晃典 (はちや あきのり)
    大阪法務戦略部長 弁理士/特定侵害訴訟代理人 スペシャリスト

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