はじめに

シンガポールにて商標権の権利保護を行う際に役立つ情報を、以下に掲載しております。
 本ページが、お客様が海外で知財保護を行う上での一助となれば幸いです。ぜひお役立て下さい。

※<シンガポールの平均的な審査期間> ※2018年6月時点
現状では、出願から登録に至るまでの審査期間は、拒絶理由がなければ、約6ヶ月~8ヶ月程度となっております。

シンガポールにおける商標権

A.登録できる商標について

(1)シンガポールにおける商標

  • 「図形表示する能力があり、かつ、ある者が業として取り扱う又は提供する商品又はサービスと、その他の者がかく取り扱う又は提供する商品又はサービスとを区別する能力のある標識をいい、『標識』とは、文字、単語、名称、署名、数字、図形、ブランド、標題、ラベル、チケット、形状、色、包装の外観又はこれらの組合せを含む」と定義されている。
  • ※日本でも採用された新しいタイプの商標の一部(色彩、音、動き、ホログラム)が認められている。

(2)特殊な商標

  • ・立体商標
  • ・シリーズ商標
  • ・団体商標
  • ・証明商標

B.出願から登録まで

(1)権利の発生

  • ・登録主義を採用する。
  • ・先願主義を採用する。但し、コモンローの適用により先使用の事実も考慮される。

(2)存続期間

  • ・登録日(出願日)から10年である。※商標を登録するときは、出願日が登録日とみなされる
  • ・10年ごとの更新可 → 申請は、存続期間満了の6ヶ月前から可能
  •   (遅延更新手数料を納付することで存続期間満了後6か月間更新申請が可能)

(3)分類(商品または役務)

  • ・1出願多区分制を採用する。
  • ・国際分類を採用する。
  • ・小売等役務制度(第35類)あり

(4)出願書類(手続言語は英語)

  • ①願書
  • ※商標の善意の使用の意思を宣誓する必要がある
  • ※図形を含む商標は図形の説明をする。
  • ※ローマ字以外を含む商標は、英語の翻訳、音訳、語源を記載する
  • ※造語である場合は、造語である旨を記載する。
  • ②商標見本
  • ③委任状(公証・認証は不要)
  • ④優先権については願書に所定の事項を記載する(優先権証明書を求められる可能性あり)

(5)審査

  • ①方式審査
  • ・出願書類について方式審査が行われる。
  • ・方式違反の場合には、応答期間を定めた不備の是正を求める通知が出される。通知に対して、対応しなかった場合又は不備が是正されない場合は、出願を取り下げたものとして扱われる。
  • ②実体審査
  • ・方式審査の後、実体審査が行われる。
  • ・登録要件を満たさない場合、応答期間を定めた拒絶理由通知が出される。
  • ・拒絶理由通知に対して応答しなかった場合又は拒絶理由が解消しなかった場合には、登録官は拒絶査定をすることができる。出願人は拒絶の決定に不服のある場合は、高等裁判所に対して出訴することができる。
  • ・登録要件を満たす場合又は意見書・補正書により拒絶理由が解消された場合には、出願公告がされる。

(6)出願公告

  • 登録要件を満たす場合には、出願の内容が公告される。

(7)異議申立(付与前異議申立)

  • 出願公告日から2ヶ月以内に、何人も異議申立をすることができる。

(8)登録

  • 異議申立が期間内に行われない場合又はすべての異議申立手続が棄却された又は出願人に有利に決定された場合は、登録官は商標を登録する。

(9)審判制度

  • ①無効審判
  • ②不使用取消審判
  • (5年間不使用であれば何人も取消請求可。商品・役務ごとに取消可)
  • ※拒絶査定不服審判制度はなく、拒絶の決定に不服のある場合は、高等裁判所に対して出訴することとなる。

C.条約

主な条約への加盟状況は以下の通り。

パリ条約WTO協定商標法条約マドプロニース協定
加盟加盟加盟加盟加盟

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    また、本記事は、当所が配布している「シンガポール商標制度」資料の一部抜粋版となります。
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    の形式で詳細版を配布しております。ご希望の方は、上記と合わせてお気軽にご連絡下さい。

    この記事の監修者

    八谷 晃典 (はちや あきのり)
    大阪法務戦略部長 弁理士/特定侵害訴訟代理人 スペシャリスト

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