商標権は国ごとに成立し、その効力は登録を受けた国に限られるのが原則です。たとえば、日本で商標権を取得した場合、その権利の効力が及ぶのは日本国内だけです。したがって、外国で商標権の権利行使をするためには、その国において商標権を取得していなければなりません。

また、上記のとおり各国の商標権は独立しているため、日本で商標権を取得している商標であっても、外国では他人に商標権を取得されている場合もあり得ます。このような場合には、日本で商標登録されている商標を付した自己の製品を外国へ輸出すると、その国の他人の商標権の侵害となり、差止・損害賠償を請求される可能性があります。

さらに、日本の企業が商標権を取得していないことを奇貨として予め商標権を取得しておき、日本の企業が海外進出する段階になってから、高額で商標権を売りつけるブローカーも残念ながら現実に存在します。

このような問題を未然に防止するためには、製品を輸出・販売する国や模倣品が出回っている国において、商標権を取得しておくことが必要となります。

この記事の監修者

八谷 晃典 (はちや あきのり)
大阪法務戦略部長 弁理士/特定侵害訴訟代理人 スペシャリスト

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