実際に外国への商標出願を行う前に商標調査を行っておくことは、日本出願に際しての商標調査よりも重要です。外国出願はコストが高くなりますので、出願前に一応の登録可能性を知っておくことは、不意打ちのような拒絶を避けるために有用だからです。

また、識別性や商標の類否判断などの具体的な判断は国によって異なりますので、調査報告書を通じてその国の実務の傾向を知ることは、調査を行った商標のみならず、その国への今後の出願に際しても有益な情報が得られることがあります。

調査の結果、同一の商標や極めて類似している商標が先に登録されていることが判明した場合には、商標権侵害となることを防ぐべく、種々の方策を事前に検討することができます。たとえば、先行商標を無効・取消審判によって消滅させたり、商標権者との交渉を通じて先行商標に係る商標権を譲り受けたりすることなどが考えられます。

この記事の監修者

八谷 晃典 (はちや あきのり)
大阪法務戦略部長 弁理士/特定侵害訴訟代理人 スペシャリスト

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