インドネシア
1.はじめに
インドネシアにて商標権の権利保護を行う際に役立つ情報を、以下に掲載しております。
本ページが、お客様が海外で知財保護を行う上での一助となれば幸いです。ぜひお役立て下さい。
<平均的な審査期間> ※2018年3月時点
2016年法改正により、実体審査は公告期間経過後150営業日以内に完了される旨規定された。
(過去には、出願から登録に至るまでの審査期間は、約3年~3年半程度であった。)
★ご相談・ご質問事項について
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★商標に関するその他の資料について
また、本記事の他に、当所作成の「インドネシア」の商標に関する資料もございます。
「〠サンプル」
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2.インドネシアにおける商標権
年間50000件程度の出願がされており、全体の約7割がインドネシア国内からの出願となっています。外国の中ではアメリカから最も多く出願されています。
また、インドネシアでは、真正な商標所有者が商標出願をする前に、他人に商標出願をされてしまうことが多々あります。なかでも元社員や元代理店が会社に無断で出願するケースが多いようです。
もし、自らの出願より先に、他人によって商標が出願されてしまった場合には、異議申立を行うことが可能です。
<出願時の注意点>
- ①手続言語:インドネシア語
- ②提出書類:
(1)願書
(2)商標所有宣誓書
(3)委任状
(4)商標印刷見本
(5)優先権証明書(優先権を主張する場合) - ③1出願多区分制採用
- ④ニース協定:加盟(国際分類採用)
※マドプロ :加盟(2018年1月2日より発行)
<登録対象>
- ・商品・サービスに使用する商標
※法改正により、「立体商標」「音商標」「ホログラム商標」が追加されました。
※団体商標制度:有 - ・地理的表示
- ・原産地表示
(防護標章制度:無)
<主な拒絶理由>
- ・識別力のない商標
- ・同一又は類似の商品・役務を指定する先行商標と同一又は類似の商標
- ・虚偽的又は欺瞞的な商標
<審査フロー>

<登録後>
- ・存続期間:出願日より10年
- ・更新期間:満了前6月~満了日(満了後6月の追納期間有)
※更新時に使用宣誓書が必要 - ・侵 害 :親告罪
<他人の権利に対抗する為に>
- 商標異議申立
- 不使用に基づく商標取消(商標局の職権による)
- 登録取消訴訟(商務裁判所に出訴)
以上