インドネシア

Index

1.はじめに

インドネシアにて商標権の権利保護を行う際に役立つ情報を、以下に掲載しております。
本ページが、お客様が海外で知財保護を行う上での一助となれば幸いです。ぜひお役立て下さい。

<平均的な審査期間> ※2018年3月時点
2016年法改正により、実体審査は公告期間経過後150営業日以内に完了される旨規定された。
(過去には、出願から登録に至るまでの審査期間は、約3年~3年半程度であった。)

★ご相談・ご質問事項について

 

本記事関してご質問事項等がございましたら、TELまたはEメール(法務部宛)、もしくはHP上のお問い合わせフォームからご相談を受け付けております。是非お気軽にお問い合わせ下さい。

★商標に関するその他の資料について

 

また、本記事の他に、当所作成の「インドネシア」の商標に関する資料もございます。
〠サンプル
上記の形式で資料配布しておりますので、こちらの資料の詳細版をご希望の方はお気軽にご連絡下さい。

2.インドネシアにおける商標権

年間50000件程度の出願がされており、全体の約7割がインドネシア国内からの出願となっています。外国の中ではアメリカから最も多く出願されています。

また、インドネシアでは、真正な商標所有者が商標出願をする前に、他人に商標出願をされてしまうことが多々あります。なかでも元社員や元代理店が会社に無断で出願するケースが多いようです。

もし、自らの出願より先に、他人によって商標が出願されてしまった場合には、異議申立を行うことが可能です。

<出願時の注意点>

  • ①手続言語:インドネシア語
  • ②提出書類:
      (1)願書
      (2)商標所有宣誓書
      (3)委任状
      (4)商標印刷見本
      (5)優先権証明書(優先権を主張する場合)
  • ③1出願多区分制採用
  • ④ニース協定:加盟(国際分類採用)

     ※マドプロ :加盟(2018年1月2日より発行)

<登録対象>

  • ・商品・サービスに使用する商標
     ※法改正により、「立体商標」「音商標」「ホログラム商標」が追加されました。
     ※団体商標制度:有
  • ・地理的表示
  • ・原産地表示

    (防護標章制度:無)

<主な拒絶理由>

  • ・識別力のない商標
  • ・同一又は類似の商品・役務を指定する先行商標と同一又は類似の商標
  • ・虚偽的又は欺瞞的な商標

<審査フロー>

<登録後>

  • ・存続期間:出願日より10年
  • ・更新期間:満了前6月~満了日(満了後6月の追納期間有)
     ※更新時に使用宣誓書が必要
  • ・侵 害 :親告罪

<他人の権利に対抗する為に>

  • 商標異議申立
  • 不使用に基づく商標取消(商標局の職権による)
  • 登録取消訴訟(商務裁判所に出訴)

以上