インド
Index
1.はじめに
インドにて商標権の権利保護を行う際に役立つ情報を、以下に掲載しております。
本ページが、お客様が海外で知財保護を行う上での一助となれば幸いです。ぜひお役立て下さい。
<平均的な審査期間> ※2018年3月時点
出願から最初の通知まで:早いケースで約1年半、遅いケースでは3年以上
★ご相談・ご質問事項について
本記事関してご質問事項等がございましたら、TELまたはEメール(法務部宛)、もしくはHP上のお問い合わせフォームからご相談を受け付けております。是非お気軽にお問い合わせ下さい。
★商標に関するその他の資料について
また、本記事の他に、当所作成の「インド」の商標に関する資料もございます。
「〠サンプル」
上記の形式で資料配布しておりますので、こちらの資料の詳細版をご希望の方はお気軽にご連絡下さい。
2.インドにおける商標権
2-1.存続期間
- ・出願日から10年であり、更新により延長が可能である(商標法25条(1))。
2-2.保護対象
- ・商品商標に加えて、役務商標も保護される(2条(1)(zb))
- ・団体商標制度もある(61条)
- ・立体形状、色彩の組合せも保護される(2条(1)(m))。
2-3.出願について
- ・パリ条約に加入しているため、日本での出願に基づく優先権の主張が可能である。
- ・日本と同様に、一出願一商標制度を採用しているが、一出願で多区分を指定することができる(18条)。
- ・追加料金を支払うことによって、早期審査の請求ができる(商標規則38(1))。
- ・審査の結果、拒絶査定となった場合には、審判請求することできる(商標法91条)。
- ・付与前異議申立制度を採用しており、公告日から3ヶ月以内であれば、何人も異議申し立てをすることができる(商標法21条)。
- ・インドには、商標庁が5箇所ある。外国の出願人は、代理人の居住地により特許庁が決まる。
2-4.登録後について
- ・更新時の審査においては、商標が実際に使用されているかは審査されない。
- ・利害関係人は、無効審判を請求することができる(商標法57条)。
- ・不使用期間が5年3月となれば不使用取消審判の対象となる(商標法47条)。
- ・登録商標の所有者の代理人又は代表者が委任を受けずに自己の名義で標章を登録等するときは、当該所有者は、出願された登録に対して異議を申し立てることができる(商標法146条)。但し、当該行為を知ってから3年以内にする必要がある。
2-5.【商標】マドリッド協定議定書・個別手数料の改定について
マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願の2017年11月15日時点における個別手数料が公表された。この中でインドを指定した場合の個別手数料が2018年1月11日より下記のとおり変更になるとされている(単位はスイスフラン)。
出願時 | 金額 | 更新時 | 金額 | |
改訂前 | 1区分毎に | 62 | 1区分毎に | 78 |
団体商標の場合 | 156 | 団体商標の場合 | 156 | |
改訂後(2018年1月11日より) | 1区分毎に | 148 | 1区分毎に | 148 |
※団体商標とそれ以外の商標で、出願時・更新時それぞれ費用が異なっていたものが、統一された。改訂前の団体商標の場合よりは幾分か割安であるものの、団体商標を除く通常の商標との関係では、ほぼ倍増となっている。
以上