中国における商標登録について

中国における商標出願手続は、一般的に、出願、⽅式審査、実体審査、出願公告、登録公告の順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に何度でも更新可能である。

出願の準備

出願に必要な書類としては、願書、身元証明書類の写し、委任状等があります。

出願⼿続には、中国語を使⽤しなければなりません。中国語以外の⽂字からなる商標、またはそれらの⽂字を含む商標を出願する場合には、その意味を説明する必要があります。

商標調査

書類の準備以外にも、データベースで事前に商標検索を行うのがよいでしょう。商標の出願・登録情報を検索し、類似すると思われる先行商標を確認しておきましょう。

そのうえで、専門家である弁理士に、出願予定の商標が登録できるかどうか、判断することを依頼することをおすすめします。

方式審査

中国商標局が出願書類を受領した⽇が出願日となり、不備がないかの⽅式審査が開始されます。不備がある場合、商標局は書⾯により出願⼈にその旨または補正命令を通知します。

実体審査

方式審査が完了した後、商標局は商標登録出願について実体審査を行います。登録要件を満たす出願には出願公告査定(中国語「初步审定(初歩審定」)を⾏い、出願商標は公告されます。

出願が登録要件を満たさない場合には、出願は拒絶⼜は部分的に拒絶されます。部分的な拒絶の場合、不服審判を請求しない限り、登録要件を満たす部分のみが登録、公告されます。部分拒絶通知が出された場合にのみ、分割出願も行うことができます。

出願公告

公告された出願商標については、公告の⽇から3か⽉以内に商標局に異議を申し⽴てることができます。異議申立の理由としては、地理的表⽰商標の誤認、他⼈の先登録商標の存在、悪意の商標出願等があります。

登録公告

出願公告後3か⽉以内に異議申⽴がないとき、⼜は異議申立があっても主張が認められなかった場合は、登録(中国語「注册(注冊)」)が認められ、商標登録証が交付された後、登録公告が⾏われます。

拒絶査定不服審判

一方で、実体審査において、商標局による拒絶査定通知(拒絶通知または部分拒絶通知)、登録不許可決定書、登録商標無効宣告決定、不使⽤取消決定がなされ、その内容に不服がある場合は、商標評審委員会に対して不服審判を請求することができます。

不使用取消制度

登録商標が使⽤許可された商品の通⽤名(普通名称)となり、または正当な理由なく継続して3年間使⽤しなかったときは、商標局に当該登録商標の取消を請求することができます。

この記事の監修者

八谷 晃典 (はちや あきのり)
大阪法務戦略部長 弁理士/特定侵害訴訟代理人 スペシャリスト

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