中国商標制度の概要
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はじめに
2019年11月1日より、第4次改正商標法が施行されました。主な改正内容は以下の6項目です。いずれも、不正な手段による商標出願・使用の取り締まりを強化するものであり、悪意の出願に悩まされる外国企業にとっては歓迎されるものです。商標代理機構に対しても厳しく取り締まる姿勢が表れており、今後中国において悪意の商標出願が抑制されることが期待されます。
第4次改正法の主な内容
悪意の商標出願の抑制を目的とする改正
① 商標の使用義務を強化し、使用を目的としない悪意の商標登録出願について拒絶理由、異議理由、無効理由とする規定の追加。(第4条第1項、第33条、第44条)
② 商標代理行為を規範化するために、依頼人の悪意の登録行為を知り又は知り得た商標代理機構はその依頼を受けてはならず、このような代理行為が発覚した場合、法的責任を負うとする規定を追加。(第19条第3項)
③ 出願人、商標代理機構の悪意の商標登録出願、悪意の訴訟について罰則を科すとする規定を追加。(第68条)
賠償額の引き上げ
④ 商標権の悪意の侵害に対する賠償金額の倍率を改正前の1倍以上3倍以下から、1倍以上5倍以下に引き上げ。(第63条第1項)
⑤ 法定賠償金額の上限を改正前の300万元から500万元に引き上げ。(第63条第3項)
人民法院による冒認登録商標が使用された商品の廃棄命令
⑥ 人民法院は権利者の請求に応じて、冒認登録商標が使用された商品等の廃棄を命じることができるという規定を新設。(第63条第4項)
中国商標法

2014年5月1日より施行された第3次改正法の下では、商標局は出願内容について、出願人に説明又は補正をすることを要求することができます。これにより、拒絶通知があった場合でも即拒絶査定とならずに、反論できる機会が与えられます。
(1)出願概要
- 一商標多区分出願制を採用しています(第3次改正法第22条2項)。
- 同一区分の商品/役務であれば10個まで同一の料金(中国商標局に納付する手数料)で指定できます。
- 先願先登録主義を採用しており、使用証明書の提出は不要です。
- ※但し、使用を目的としない悪意の出願は拒絶されます(第4次改正法第4条第1項)。
- 同意書制度、権利不要求制度、出願公開制度は採用されていません。
- 権利付与前異議申立制度が採用されています。
- *マカオ・香港には権利が及びません。個別出願が必要です。
(2)出願時の必要書類
- 在外者は、認可された商標代理人を介して手続しなくてはなりません。
- 出願の際、願書と同時に委任状を提出する必要があります(公証不要)。
- 書類は中国語で提出します。
- 商標見本において、中国語・英語以外の表記(平仮名、片仮名、日本語の漢字等)は図形として取り扱われるとされています。
- ・立体商標の場合、三面図、多面図又は立体図の提出が可能です。
- ・色彩の組み合わせによる商標について、商標見本は色彩の組合せを示す図面の他、色彩の使用場所を示す図形の輪郭を破線で表したものを提出する必要があります。また、色彩の組み合わせによる商標については、商標の説明において、色彩の名称及び色号、商業活動における当該色彩組合せ商標の具体的な使用方式を明記する必要があります。
- ・音商標の場合はその旨、及び音声見本及び音声商標を楽譜によって説明したものと文字による説明を願書に添付する必要があります。また、出願人は音商標の使用方式或は使用状況を説明する必要があります。
- 願書には以下の内容を記載します。
- ■出願人氏名/名称及び住所/居所(中国語及び英語表記)
- ■代理人名称
- ■商標の種類
- ■商標の説明
- ■商標見本・区分
- ■指定商品/役務
(3)商標の種類
- 一般商標(商品商標/役務商標)、団体商標、証明商標、立体商標、色彩の組み合わせ、音声商標があります。
<団体商標(第3条2項)>
団体、協会又はその他の組織がその構成員に使用をさせるための商標であって、その商標の使用をするものがその団体等の構成員であることを明示するための標章をいいます。
<証明商標(第3条3項)>
商品やサービスの品質などを管理する能力がある組織が、その組織外の者(団体又は個人)に使用をさせる商標であって、その商標を付した商品・サービスが一定の品質(例:原産地、原料、製造方法等)等を有する事を証明するための標章をいいます。日本には証明商標制度はありません。
<馳名(著名)商標の保護(第13条)>
中国内において著名であれば、商標登録がされていなくても、他人による同一又は類似の商標についての商標登録を排除することができ、かつ、その使用も禁止することができます。但し、この保護を受けるためには中国において馳名商標であると認定されていることが必要であり、認定されるためには認知度、使用期間、宣伝の持続期間、頻度などの認定基準をクリアしなければなりません。なお、第3次改正法14条において、馳名商標の認定は、①商標局(審査時)、②商標評審委員会(商標紛争の処理過程)、③最高人民法院が指定した人民法院(民事、行政案件のの審理過程)のみが行うと明記されました。しかしながら、外国企業が使用する商標が自国内で著名であったとしても、中国内で著名であると認定されるのは未だ困難な状況だといえますので、使用予定のある商標については確実に登録を受けておくことが望ましいです。
(第3次改正法の下では「馳名商標」の表示を、商品や商品の包装・容器、あるいは、公告宣伝、展覧、その他の商業活動において用いることが禁止されました。違反の場合は罰金が科されます。)
(4)指定商品/役務
- 中国の「類似商品及び役務の区分表」(※)に基づいて商品/役務の名称を記載します。
- 基本的には商品/役務の名称まで明確に記載する必要があり、その商品を包含する上位概念を指定商品/役務とすることはできませんが(class headingsの記載も認められない)、区分表に記載されている場合は包括的な上位概念の記載であっても認められます。但し、上位概念がどの位まで認められるかは十分な検討が必要ですので、現地代理人に確認することが望ましいです。
- 区分表に記載されていない商品/役務を記載した場合に、審査官がその指定商品/役務を理解することができないときは補正命令がなされます。補正命令を受領したときは、商品説明書やカタログなどの資料を提出して審査官に説明をすることができます。
- ※《類似商品及び役務の区分表》における商品・役務の追加・削除・変更は毎年行われる。
(5)実体審査
- 識別性の有無及び先行商標との類否について実体審査がされます(商標法第4、10、11、30、31条)。
- 一般的登録要件や不登録事由には主に以下のものが挙げられます。
<一般的登録要件>
- ・その商品/役務の一般名称、図形、記号
- ・商品の品質、原材料、用途等およびその特徴を直接表したに過ぎないもの
- ・顕著な特徴に欠けるもの
<不登録事由>
- ・中華人民共和国の国名、国旗、国章、軍旗、勲章等と同一又は類似するもの
- ・外国の国名、国旗、軍旗等と同一又は類似するもの
- ・国際組織の名称、旗等と同一又は類似するもの
- ・誇大宣伝・欺瞞を帯びたもの
- ・社会主義の道徳・風俗を害し、公序良俗に反するもの
- ・県級以上の地名、一般に知られた外国の地名、その他の地理的表示
- ・他人の先行商標と同一又は類似するものであって同一又は類似の指定商品/役務に関わるもの
- ・馳名(著名)商標
- ・使用を目的としない悪意の商標出願(第4次改正法第4条第1項)
<意見書通知制度の導入>
改正法下では、商標局は出願内容について、出願人に説明又は補正を要求することができます。指定商品・役務の表記に関する形式的問題以外にも実体的問題についても説明の提出が可能となります。説明又は補正する必要がある場合、出願人は商標局の通知書を受領した日から 15日以内に説明又は補正をしなければなりません。
(6)審査手続き及び公告
出願の実体審査期間は最大9ヶ月です。拒絶理由がなければ出願人に通知されることなく公告されます。
<方式審査>
中国商標局は受領した出願書類に対して方式審査を行います。方式審査で不備がある場合は局指令が発せられ、通知書を受領した日から30日以内に訂正・補完をすることができます。
<拒絶理由通知>
- 指定商品/役務について拒絶理由がある場合は出願の全体または一部について「審査意見通知書」が発送されます。この場合所定期間内に補正・減縮をすることができますが、応答期間は通知書を受領した日から15日以内と極めて短い期間であるので注意が必要です。
<再審請求>
「審査意見通知書」に不服がある場合は「審査意見通知書」を受領した日から15日以内に商標評審委員会(TRAB)に再審請求することができます。TRABによる再審査の審決まで9ヶ月以内という期間が設けられています。
なお、再審結果に不服があれば審決から30日以内に「北京知的財産法院」に出訴できます。
<拒絶査定>
「審査意見通知書」に応答しても拒絶理由が解消しない場合は拒絶査定となります。
この査定に不服がある場合は通知書を受領した日から15日以内にTRABに拒絶査定不服審判を請求することができます。
<公告>
補正等により拒絶理由が解消されると、公告がされます。異議申立期間は公告から3ヶ月です。
<異議申立>
異議申立てがあった場合、異議申立書は出願人に送付され、出願人は30日以内に答弁書を提出することができます。異議申立審理の結果に不服がある場合は、決定通知を受領した日から15日以内にTRABに再審請求をすることができます。この審決に不服であれば審決を受領した日から30日以内に「北京知的財産法院」に出訴できます。
相対的登録要件違反(馳名商標の侵害、代理人又は業務取引関係者による無断登録、公衆の誤認を惹起する地理的表示、後願又は同日出願先登録、先取り的な商標登録等)に基づく異議申立は、先行権利者または利害関係人のみが提起できます。一方、絶対的登録要件違反(使用を目的としない悪意の商標登録、商標として使用することができない標章にかかる商標登録、識別性欠如商標の登録、依頼人の悪意の登録行為を知り又は知り得た商標代理機構による商標出願の登録)に対して何人も異議を申立てることが可能です(第4回改正法第33条。)。
また、TRABによる異議申立の決定まで公告満了日から12ヶ月以内という期間が設けられています。
<マドプロルートの場合の留意点>
中国を指定したマドプロ出願について、暫定拒絶理由通報がなされます。この場合も受領日から約15日以内に応答しなければなりません。この場合、送達ルートが中国商標局→WIPO→出願人(代理人)となります。日本の出願人の場合は日本で書類の配達日を証明することができれば、応答期間は受領日から15日です。しかし、通常配達については郵便局の配達証明が得られません。そうすると、WIPOの発送日から20日目が受領日とみなされ、その日から15日以内に応答しなければなりませんので特に注意が必要です。
(7)登録
異議申立期間内に異議申立てがない場合、または、異議申立てがあったが、棄却された場合には登録査定となります。
登録査定後、商標権が発生します。
(8)存続期間と更新手続
- 商標権の存続期間は登録の日から10年です。存続期間は更新手数料を支払う事により10年毎に更新が可能です。
- 更新手続期間は期間満了日の前12ヶ月です。期間満了日を経過しても、満了日から6ヶ月以内であれば追加料金を納付することにより更新が可能です。
(9)不使用取消制度(商標法第44条第4号)
- 商標登録後、正当な理由なく3年間継続して商標が使用されていないときは、不使用取消請求を商標局に対して行うことができます。不使用取消の請求をされた商標権者はその通知があった日から2ヶ月以内に証拠を提出して使用を証明しない限り、登録は取消されます。なお、商標を不使用であることについて正当な理由が認められれば登録は取消されません。
- ※「商標の使用」とは、「商標を商品・商品の包装または容器、及び商品取引文書上に用いること、広告宣伝、展覧、及びその他商業活動に用い、商品の出所を識別するために用いる行為」と規定されています。取消審判の審理期間は9ヶ月となります。
(10)その他の取消
- ・登録商標を許可なく変更して使用した場合は、取消の対象になります(商標法第49条第1号)。簡体字から繁体字への変更や、図形の変形などがこの変更に当たります。
- ・登録商標の名義人情報(名称や住所等の登録情報)を許可なく変更した場合、登録商標を許可なく譲渡した場合も取消対象に当たります(商標法第49条第1号)。
- ・普通名称化し、識別性を失った商標も取消の対象となります。
(11)侵害行為
- 他人の商標権侵害をするために、侵害品の貯蔵、運送、郵送、経営場所の提供などは、商標法第57条第1項第6号の故意に便宜を提供する行為に該当します(商標法実施条例第75条)。
<賠償額>
- 商標専用権侵害の賠償額は、権利者が被侵害期間中に被った実際の損失とし、実際の損失が確定困難な場合は侵害者が侵害によって得た利益の額となります。これらの確定が困難な場合、当該商標の使用許諾料の倍数によって合理的な程度で定められることになります。悪意の侵害であって事情が深刻な場合、上記方法によって定められた額の5倍以下(第4次改正)の範囲で賠償額を定めることができるようになりました。
- 権利者の実損害額、侵害者が侵害によって得た利益、登録商標の使用許諾料のいずれも特定できない場合、人民法院が判決することができる賠償金額は第4次改正により500万元以下となりました。(改正前は300万元以下。)
<人民法院による冒認商標にかかる商品の廃棄命令>
- 第4次改正により、人民法院は商標紛争に関する事件を審理する際に、権利者の請求に応じて、冒認登録商標が使用された商品等の廃棄を命じることができるという規定が追加されました。
(12)代理人による悪意の出願禁止(第3次改正法第19条)
代理人は、信義誠実の原則に従って、依頼を受けた出願に拒絶理由があり、登録が拒絶される可能性がある場合に、依頼者にその旨を告知する義務が課されます。
また、依頼された出願が冒認出願や先取的な出願(使用を目的としない悪意の出願(第4次改正法))であることを知りながら、出願手続きを代理した場合には1万元以上10万元以下の罰金が科されます。
(13)無効宣告
商標登録に瑕疵がある場合、商標局は当該登録商標の無効を宣告します。当該無効宣告に不服がある当事者は通知の受領日より15日以内にTRABに対し再審請求をすることができます。TRABによる再審請求の審理期間は9ヶ月以内と規定されています。また、無効宣告の請求がなされた場合、TRABは9ヶ月以内に登録商標を維持又は無効とする裁定を提出します。この決定・裁定に不服であれば通知書を受領した日から30日以内に「北京知的財産法院」に出訴できます。
庁費用一覧(2019年7月1日より)
費用項目 | 費用(紙申請) | 費用(電子申請) |
出願 | 300元/区分(但し、指定商品/役務が10個を超えた場合、1商品/役務ごとに30元) | 270元/区分(但し、指定商品/役務が10個を超えた場合、1商品/役務ごとに27元) |
団体商標出願 | 1500元 | 1350元 |
証明商標出願 | 1500元 | 1350元 |
譲渡申請の提出 | 500元 | 450元 |
名称・住所等の変更 | 150元 | 0元 |
更新申請 | 500元 | 450元 |
更新の追加料金 | 250元 | 225元 |
登録証の追加発行 | 500元 | 450元 |
商標証明書の発行 | 50元 | 45元 |
不服再審査請求 | 750元 | 675元(開通を待ち) |
異議申立申請 | 500元 | 450元(開通を待ち) |
無効・取消審判請求 | 500元 | 450元(開通を待ち) |
ライセンス契約の登録 | 150元 | 135元 |