はじめに

ブラジルにて商標権の権利保護を行う際に役立つ情報を、以下に掲載しております。
本ページが、お客様が海外で知財保護を行う上での一助となれば幸いです。ぜひお役立て下さい。

※<ブラジルの平均的な審査期間> ※2018年3月時点
出願の審査結果が通知されるまで2年~3年程度。

ブラジルにおける商標権

A.商標登録の対象について

(1)商標の種別

  • 1)製品商標または役務商標
  • 2)証明商標
  • 3)団体商標

(2)出願可能な商標の保護対象

  • 1)文字商標(文字と数字の組み合わせであり、修飾的な表示を含まないもの)
  • 2)図形商標(デザインやイメージ)
  • 3)結合商標(文字及び図形の組み合わせから構成されるもの)
  • 4)立体商標

(3)著名商標および周知商標

  • ・著名商標(ブラジルで登録され、著名であるとみなされる標章)および周知商標(その事業分野において周知である標章)は、すべての分類において商標登録が可能

(4)商標の登録要件

  • ・視覚的に認識可能な標識であって、十分な識別性を有し、法的に禁止されていない限り、商標としての保護を受けることが可能(ブラジル産業財産法第122条)
  • ・出願人の業種が適法であり、かつ、商品又はサービスに関連していること
  • ・登録可能性があること(同一又は類似の商品又はサービスについて他者登録がないこと)
  • ・その他、主な不登録事由として、道徳的価値又は道徳的慣習に反する商標、広告宣伝で使われているスローガンのみからなる商標、各国政府の公式標章等の模倣商標

B.商標出願について

(1)存続期間

  • ・登録日から10年間
  • ・10年ごとの更新可

(2)分類(商品または役務)

  • ・一商標一区分制 ※多区分出願は認められておらず、一区分毎に商標出願が必要
  • ・ニース協定には加盟していないものの、ニース国際分類は採用されている

(3)出願に必要な書類(言語:ポルトガル語)

  • ①願書
  • ②委任状
  • ③出願手数料の納付証明書

(4)審査以降

  • ・出願後、まず方式審査が行われる
  • ・商標出願が方式要件を具備した後に、出願内容が公告
  • ・公告から60日以内に何人も異議申立てが可能
  • ・実体審査の審査結果は、INPIから出願人・代理人に対して直接通知は行われない
  • ・審査結果は、INPI発行の「産業財産公報」掲載を、適宜チェックして行う必要がある

c.条約

主な条約への加盟状況は以下の通り。

パリ条約WTO協定商標法条約マドプロニース協定
加盟加盟未加盟未加盟未加盟

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    この記事の監修者

    八谷 晃典 (はちや あきのり)
    大阪法務戦略部長 弁理士/特定侵害訴訟代理人 スペシャリスト

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