はじめに

オーストラリアにて商標権の権利保護を行う際に役立つ情報を、以下に掲載しております。
 本ページが、お客様が海外で知財保護を行う上での一助となれば幸いです。ぜひお役立て下さい。

※<オーストラリアの平均的な審査期間> ※2018年6月時点
現状では、出願から登録に至るまでの審査期間は、拒絶理由がなければ、約4ヶ月~6ヶ月程度となっております。

オーストラリアにおける商標権

A.登録できる商標について

(1)オーストラリアにおける商標

  • 「ある者が業として取引又は提供する商品又はサービスを、他人が業として取引又は提供する商品又はサービスから識別するために使用する、又は使用予定の標識である。」と定義されている。
    また、標識は、「文字、語、名称、署名、数字、図形、ブランド、標題、ラベル、チケット、包装の外観、形状、色彩、音若しくは香り又はそれらの結合を含む。」と定義されている。

(2)特殊な商標

  • ・立体商標
  • ・音響商標
  • ・芳香商標
  • ・色彩商標
  • ・団体商標
  • ・証明商標
  • ・防護商標
  • ・連続商標(シリーズ商標)

B.出願から登録まで

(1)権利の発生

  • ・登録主義を採用する。
  • ・先願主義を採用する。

(2)存続期間

  • ・出願日から10年である。
  • ・10年ごとの更新可

(3)分類(商品または役務)

  • ・1出願多区分制を採用する。
  • ・国際分類を採用する。
  • ・小売等役務制度(第35類)あり

(4)出願書類(手続言語は英語)

  • ①願書
  • ※ローマ字以外を含む商標は、英語の翻訳、音訳を記載する。
  • ②商標見本
  • ③優先権については願書に所定の事項を記載する(優先権証明書を求められる可能性あり)

(5)審査

  • ①方式審査
  • ・出願書類について方式審査が行われる。方式違反の場合には、応答期間を定めた不備の是正を求める通知が出される。
  • ②実体審査
  • ・方式審査の後、実体審査が行われる。
  • ・登録要件を満たさない場合、拒絶理由通知が出される。拒絶理由通知から15カ月以内に拒絶理由を解消する必要がある。
  • ・拒絶理由が解消しなかった場合には、登録官は拒絶決定をする。出願人は拒絶の決定に不服のある場合は、連邦裁判所に対して出訴することができる。
  • ・登録要件を満たす場合又は拒絶理由通知に対する応答により拒絶理由が解消された場合には、出願公告がされる。

(6)出願公告

  • 登録要件を満たす場合には、出願の内容が公告される。

(7)異議申立(付与前異議申立)

  • 出願公告日から2ヶ月以内に、何人も異議申立をすることができる。

(8)登録

  • 異議申立が期間内に行われない場合又はすべての異議申立手続が棄却された又は出願人に有利に決定された場合は、登録官は商標を登録する。

(9)不使用取消審判制度

  • ・登録商標の出願日から5年経過後であって、連続3年以上不使用であれば何人も取消請求可。
  • ・商品・役務ごとに取消可。

C.商標権の侵害

  • (1)登録商標と実質的に同一であるか又は欺瞞的に類似する標識を、その商標の登録に係わる商品(「登録商品」)又はサービス(「登録サービス」)に関して商標として使用した場合
  • (2)「登録商品」と同種の商品、登録商品と密接に関係するサービス、「登録サービス」と同種のサービス、又は登録サービスと密接に関係する商品に関して、登録商標と実質的に同一であるか又は欺瞞的に類似する標識を商標として使用した場合(但し、その者が、自己による標識の使用が欺瞞又は混同を生じる虞がないことを証明した場合を除く。)
  • (3)オーストラリアにおける周知商標と実質的に同一であるか又は欺瞞的に類似する商標を、「登録商品」と同種でない、又は「登録サービス」と密接に関係しない商品(「無関係の商品」)、又は 登録サービスと同種でない、又は登録商品と密接に関係しないサービス(「無関係のサービス」)、に使用する行為(但し、登録所有者との間の関連を示すものとみなされる虞があり,かつ ,登録所有者の利害に悪影響が及ぶ虞がある場合に限る。)
  • (4)商標の登録所有者又は行為権限を有する許諾使用者が、登録商品又はそれらの包装若しく はそれらが公衆に提供される際の容器に、次の(a)~(e)の行為を禁止する旨の警告(「禁止警告」)を表示しているにも拘わらず、当該禁止行為をした場合
  • (a)登録商品が最初に公衆に提供されたときの状態、条件、外装又は包装が変更された後に、 当該商品に対してその商標を利用するか、又はその商品との物理的関係においてその商標を使 用する行為
  • (b) 登録商品に対して利用されているか、又は登録商品との物理的関係において使用されて いる商標の表示を変更し、又は部分的に抹消し又は隠蔽する行為
  • (c)登録所有者又は許諾使用者が登録商品を取り扱っている旨を表示した別の物と共に、商標 が当該登録商品に対して利用されているか又は登録商品との物理的関係において使用されて いる場合に当該別の物を全面的に抹消又は隠蔽することなく,商標の表示を全部又は一部につ いて抹消又は隠蔽する行為
  • (d) 登録商品に対して他の商標を利用すること又は登録商品との物理的関係において他の商 標を使用する行為
  • (e)商標が登録商品に対して利用されているか又は登録商品との物理的関係において使用され ている場合にその商標の名声を害する虞がある物を商品又は商品の包装若しくは容器につい て使用する行為

D.条約

主な条約への加盟状況は以下の通り。

パリ条約WTO協定商標法条約マドプロニース協定
加盟加盟加盟加盟加盟

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    この記事の監修者

    八谷 晃典 (はちや あきのり)
    大阪法務戦略部長 弁理士/特定侵害訴訟代理人 スペシャリスト

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