はじめに

近年、薬品の流通経路は少しずつ拡大しています。また、ドラッグストアも単に薬剤を売るだけではなく、各種飲料、生活用品に至るまで幅広い品揃えの店舗も増えております。

少子高齢化が進む日本において、今後益々薬品・ドラッグストアの重要性は高まるものと考えられます。

薬品・ドラッグストア業界の皆様には、商標登録を行う上で役立つ情報を知って頂きたく、このようなページを設けた次第です。

薬品とサプリメントについて

いわゆる医薬品は第5類の「薬剤」で登録を行います。同じ第5類に属する商品としては、「ばんそうこう」、「包帯」、「歯科用材料」、「おむつ・おむつカバー」、「食餌療法用飲料・食餌療法用食品」等の商品が含まれます。

一方、サプリメントは、日本では2013年より第5類で登録することが明確化されました。2012年以前は、商品「サプリメント」という指定はできず、「主成分+形状+加工食品」といった表示で指定を行っていました。

例えば、サプリメントの主成分が「ビタミン」で、サプリメントの形状が「顆粒状」の場合、主成分に応じて区分が決まるため、第29類「ビタミンを主成分とする顆粒状の加工食品」と登録する必要がございました。

尚、現行の「サプリメント」と、従来の「主成分+形状の記載+加工食品」は、同じ類似群コード(32F15)が付与されますが、これは第29類、第30類に例示されている全ての商品を指定しても、付与されない類似群コードとなります。よって、過去に第29類、第30類の全商品を指定して登録になっている場合でも、類似群コード(32F15)が付与されていない場合がございますので、その点御留意下さい。

ドラッグストアについて

近年、ドラッグストアでは薬の調剤、各種医薬品の販売等をはじめ、飲食料品・生活用品の販売まで行う店舗も多く存在します。

薬の調剤は、第44類の役務「調剤」で登録を行います。「調剤」と類似の役務としては、「医業」、「医療情報の提供」、「健康診断」、「歯科医業」等の役務が挙げられます。

一方、各種医薬品・飲食料品・生活用品等の小売については、第35類の各種小売等役務で商標登録を行います。

尚、2014年からは第35類の小売等役務に、「おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(類似群コード:35K02(17A10))が追加されておりますので、必要な場合には指定を漏らさない様に御留意下さい。

”HARAKENZO more は薬品・ドラッグストア業界の皆様を応援します

これから少子高齢化の時代の到来が予想されている日本において、薬品・ドラッグストアは益々その需要が増大するものと思われます。

”HARAKENZO more としても薬品・ドラッグストア業界の皆様の知的財産保護にお役立ちしたいと考えておりますので、まずは、お気軽にご相談頂ければ幸いです。

この記事の監修者

八谷 晃典 (はちや あきのり)
大阪法務戦略部長 弁理士/特定侵害訴訟代理人 スペシャリスト

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