商標の種類(名称・ロゴだけじゃない)

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 「商標」というと、商品やサービスの名前(文字)やロゴ(図形)といったものをイメージされるのではないでしょうか。しかし、今や保護対象として認められる商標は、それらにとどまりません。

 ここでは、現在日本国内で登録が認められる、その他様々な商標について、ご紹介します。

立体商標

 立体的形状(または立体的形状と平面商標との結合)で構成される商標です。例示のような、立体人形や商品の容器を、皆さんもご覧になったことがあるのではないでしょうか。ただし、①のようなサインポスト(案内標識)として使用されることが明らかなものとは異なり、②のような商品自体または商品包装の形状にかかる商標は、使用による顕著性が認められないと登録されない場合が多いと言えます。

色彩のみからなる商標

 単色または複数の色彩の組み合わせからなる商標です。特定の色(の組み合わせ)だけでも、商品やサービス、それらの提供企業を連想する事ってありますよね。そのような、色彩だけでも「識別力」を発揮する場合については、登録が認められることとされています。ただし、色彩のみからなる商標は、上記立体商標②の例と同等かそれ以上に、登録が認められるためのハードルは高く、2020年5月時点では単色の色彩のみからなる登録商標は存在していません。

音商標

 音楽、音声、自然音などからなる商標です。TVや動画サイトなどで耳にする広告には、冒頭や末尾に印象的な音が流れるものが多くあります。短い時間で、視聴者の記憶に残る音は、企業にとって大事な「目(耳?)印」となりうるのです。

 音商標の出願には、五線譜などによる音の説明を記載するほかに、音声ファイルを提出する必要があります。

動き商標

 文字や図形などが、時間の経過に伴い変化する商標です。TVCMなどの動画広告で、企業のロゴに動きを持たせ、より印象的にしているものを見かけたことがあるのではないでしょうか。こうした、企業ロゴのほか、動く立体看板なども、動き商標に含まれます。

 出願に際しては、動きの具体的かつ明確な説明が詳細に求められ、一または二以上の図または写真を記載します。

登録例:

ホログラム商標

 文字、図形、記号、立体的形状または色彩が、見る角度や温度などホログラフィーその他の方法により変化する商標です。動き商標同様、願書には、変化の前後の状態が特定されるように詳細な説明や、図・写真の記載が必要です。

登録例:

位置商標

 文字や図形などを、商品・サービスの提供に用いる物などに付する位置が特定される商標です。実線と破線を用いた図などにより位置を特定し、また、詳細な説明を記載する必要があります。

登録例

キャッチフレーズ

 従来キャッチフレーズは「商品・サービスを示すものとして認識されない」として、原則的に登録できる商標とは認められていませんでした。しかし、2016年4月の審査基準改定により、企業の理念やメッセージを端的に表すキャッチフレーズであっても、宣伝文句や企業理念、経営方針等のみとして認識されるとは断定できないものについては、商標法による保護の対象として認められ得るという流れになってきています。

登録例