初めて商標登録を検討される方へ

1.そもそも商標ってどういうもの?
簡単に言うと、ご自身の商品・サービスをお客様に認識してもらうための「目印」のことです。
例えば…




いかがでしょうか。すべて同じ業態のライバル会社の目印ですが、どれか一つを取ってもどの会社のものかすぐにわかりますよね。これらはほんの一例ですが、ロゴ、商品名、店舗の色彩etc…といったように、実に様々な種類の目印が商標として登録されていることにお気づき頂きたいと思います。目印があることによって、その商品やサービスがどこの会社のものか分かり、安心してお買い物ができますよね。
このような目印の役割を果たす商標は、2019年の1年間に限っても、日本国内でなんと10万件以上が新たに登録されているのです。
このように、私たちの何気ない日常の中にも、「商標」は満ちあふれているのです。
2.どんな目印が登録商標になる?
商標というと、文字や図形(ロゴ)のイメージが強いかもしれません。しかし、今では、「立体」や「色彩」、「動き」(TVCMなどでロゴが動いているのを見たことがありませんか?)、あるいは目に見えない「音」といったものさえ登録・保護が可能なのです。また、文字や図形を組合せて1つの商標(結合商標)として登録することも勿論できます。
商標の特徴は、驚くほど多種多様なものを権利として登録でき、自らの商品やサービスの目印として保護活用できることにあります。(商標の種類についてはコチラ)
3.商標権の意義
上記の僅かな説明だけでも実感いただけたと思いますが、商品・サービスは様々な商標と密接に結びついているといえます。つまり、商品・サービスへの消費者の信用は、商標を通して作られ育まれていくといっても過言ではないのです。
このことは、商標は単なる商品・サービスの目印を超え、企業の「顔」にまで成長する可能性を持った、大切な財産であるともいえるでしょう。
その一方で、そうであるからこそ、企業や商品・サービスのブランドイメージは、盗用悪用されやすいものでもあります。本物そっくりの高級ブランドのコピー商品などは皆さんも見たり聞いたりしたことがあるのではないでしょうか。でも、自分が苦労して作り、育てた商品・サービスの名前やロゴ等が、関係ない人に勝手に使われたら困りますよね?そのようなトラブルを予め防ぎ、問題が生じた際には即座に対応できる体制にしておくためにも、大切な目印は出願して登録しておくことが重要なのです。
4.キーワードは「先願」
他の法律と同じように、商標に関する法律も各国ごとに独自の規定、運用がされています。
我が国の商標法においては、「先願主義」というポリシーにより、原則的には商標を先に「使用」するのではなく、先に「出願登録」することによって、権利が認められる制度になっています。
つまり、先に自らが商標を使用していたとしても、後から同じか似たような商標を他人が出願により権利化した場合には、その他人の権利を侵害するとして、使用を差し止められるようなケースが生じ得るのです。こういった最悪の事態を避けるためにも、「善は急げ」と同様に、「商標登録出願も急げ」と心がけて頂くとよいかと思います。
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