一定の団体が利用できる団体商標制度、地域団体商標制度とは?

 通常の商標と異なり、一定の団体が権利の主体となる商標として、団体商標、および地域団体商標という制度があります。

<団体商標制度>

一般社団法人、事業協同組合等の団体は、その構成員(事業者)に使用させる商標について、団体商標の商標登録を受けることができます(商標法第7条第1項)。

通常の商標では出願人がその商標を使用しますが、一定の団体においては、実際に商標を使用するのは当該団体の加盟事業者であり、必ずしも団体自身が商標を使わない場合があります。そこで、団体自身が使用するものでなくとも構成員が使用するものであれば商標の登録を認めるようにしたのが団体商標制度です。
団体商標は、構成員が扱う商品・役務についての共通的性質を表示する役割を持ち、団体構成員は相互に協力することにより当該団体商標の信用力を高め、特産品づくり等の団体の目的達成に資することが期待されます。

<地域団体商標制度>

事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人等の団体は、その構成員(事業者)に使用させる商標について、一定条件の下、地域団体商標の商標登録を受けることができます(商標法第7条の2第1項)。

従来、地域名と商品(役務)名とを組み合わせた文字商標は、使用の結果、全国的な知名度を獲得しなければ商標登録を受けることはできませんでした。そこで、地域ブランドを保護するために、全国的な知名度がなくとも商標の登録を認めるようにしたのが地域団体商標制度です。

地域団体商標は、地域ブランドの保護、育成に利用でき、さらに地域活性化につながっていくことが期待されます。実際に2006年の制度創設以来、多数の地域団体商標が登録され、地域おこしや地域発の経済活性化に利用され、高い関心を集めています。

特許庁のウェブサイトでは実際に登録された各地の地域団体商標の情報が公開されています。

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm

商標登録のメリットと団体商標制度および地域団体商標制度の特徴

(1)商標登録の主なメリット

団体商標登録・地域団体商標登録は通常の商標登録と同様に下記のようなメリットがあります。

  • 商標登録出願の際に指定しておいた商品や役務(サービス)について、商標の使用を独占することができる。
  • 他人に無断で使用された場合にその使用の差し止めを求めたり、損害賠償請求を行うことが可能となる。

(2)団体商標制度の主な特徴

団体商標制度では通常の商標と異なる下記のような特徴があります。

◆対象となる出願人

①一般社団法人、②事業協同組合等。

※ここにいう「社団」には、商工会議所、商工会、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人(NPO法人)が含まれます。
※これらに相当する外国の法人も含まれます。
※財団法人、株式会社等は出願人になれません。

◆対象となる商標

団体がその構成員に使用させる商標であること。

◆構成員の権利

  • 団体商標として登録されると、団体の構成員は、その団体の定めるところに従って、登録商標を使用する権利を有し、個別の使用許諾は不要です。
  • 構成員の立場で使用差し止めの請求を行うことはできません。
  • 構成員の地位(立場)を第三者に譲渡することはできません。

(3)地域団体商標制度の主な特徴

地域団体商標制度は通常の商標と異なる下記のような特徴があります。

◆対象となる出願人

①事業協同組合、②商工会、商工会議所、③特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)等

※これらに相当する外国の法人も含まれます。
※上記団体の設立根拠法において、構成員に加入の自由が認められていることが必要です。

◆対象となる商標

  • 団体がその構成員に使用させる商標であること。※団体商標制度と同様。
  • 一定の地理的範囲である程度有名になっていること。
  • 「地域名+商品(役務)名」の文字からなること。※例:○○りんご、○○温泉。

また、地域名が商品(役務)と密接な関連性があること。

◆構成員の権利 ※基本的に団体商標と同様

  • 地域団体商標として登録されると、団体の構成員は、その団体の定めるところに従って、登録商標を使用する権利を有し、個別の使用許諾は不要です。
  • 構成員の立場で使用差し止めの請求を行うことはできません。
  • 構成員の地位(立場)を第三者に譲渡することはできません。

商標権取得後の取り組み

商標は、登録して権利化することと共に、登録された商標を適切に使用し、適切に維持・管理することも大切です。そのために、下記の点に留意して取り組むことが重要です。

(1)商標権の更新

商標権は、特許権や意匠権といった他の産業財産権と異なり、存続期間の更新により半永久的に維持することが可能です。そのためには、定められた期間内に更新の手続きをしなければならず、これを怠った場合は権利が消滅します。

(2)登録商標の適正使用、管理

  • 商標の不使用による取消
    商標法では、指定商品(役務)について、登録商標を継続して3年以上使用していない場合には、第三者からの請求により登録が取り消される制度(不使用取消審判:商標法第50条)があるので、注意が必要です。
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  • 他の登録商標の侵害
    実際に登録商標を使用している商品やサービスが指定商品(役務)に含まれていない場合には、上記の不使用の問題がある他、他人の権利を侵害してしまうこともあるかもしれません。
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  • ブランドイメージの維持・向上
    ①団体の構成員に無制限に使用を認めていれば、逆にブランドイメージを低下させてしまうようなことがあるかもしれない為、ブランドイメージの維持・向上のために、登録商標使用のための適正なルール作りが有用となります。商標法上も、団体構成員が団体の定めたルールに基づいて商標を使用すべき旨が規定されています(商標法第31条の2第1項)。
    ②逆に、団体と無関係の者により、登録商標が粗悪品や劣悪なサービスに使用された場合にも、ブランドイメージの問題は生じます。昨今では、B級グルメとして有名になった店名や商品名が無断で使用されることにより、ブランドイメージの低下を招くというような事態も生じており、登録商標の無断使用には十分に注意する必要があるでしょう。

海外における商標登録

日本で商標権を取得していても、海外ではその効力は及びません。ですから、海外進出を目指す場合、あるいは、すでに海外で販売されている商品の保護を図りたいなどの場合には、それぞれの国ごとに商標登録する必要があります。

この登録を怠っている間に、海外の第三者に商標を先に出願されてしまうトラブルが頻発しています。日本の地名に関する商標でも、下記トラブルの例のように、海外で第三者に先に出願、あるいは登録されてしまう場合があります。一度商標に関わるトラブルが発生した場合、その解決に至るまでに長い期間を要します。年単位の期間、海外で商標が利用できないことになるため、これによって発生する、ブランド展開機会の喪失の不利益や、紛争解決に要する労力は多大なものになるでしょう。

ゆえに、こうした不利益を回避するための事前防衛の策として、下記の対策が有効です。

  • 海外における商標調査。例えば、地名を含む文字商標が登録可能か、すでに先行類似商標が存在していないか等。
  • 上記調査を踏まえたうえでの海外における商標登録。

【参考】海外におけるトラブルの例(中国)

  • <参考例1:「青森」商標事件>
    平成15年の「青森」商標事件では、中国において、果物や野菜などの商品に使用するとして「青森」の商標が第三者によって先に出願されました。中国では出願が官報に告示されてから三か月の異議申し立て期間が存在しており、告示から一か月以上経過してから出願の事実を知った青森県は、この期間中に迅速に異議申立を行うことで、最終的には登録を阻止することができました。しかし、異議申立を行ったのが、平成15年7月であったにも関わらず、中国から出願却下の通知が届いたのは平成19年12月でしたので、実に4年もの期間を要しました。
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  • <参考例2:「今治」商標事件>
    「今治」商標事件は、愛媛県今治市と今治タオルのメーカーでつくる四国タオル工業組合が「今治タオル」の商標を中国で出願しようとしたところ、すでに「今治」の商標が中国企業によって取得されていた事例ですが、こちらも、平成22年の問題の発覚から、平成26年に先願商標の登録を認めない裁定を得るまでに4年の期間を要しました。

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この記事の監修者

八谷 晃典 (はちや あきのり)
大阪法務戦略部長 弁理士/特定侵害訴訟代理人 スペシャリスト

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